アイバンクは、角膜移植に関する正しい知識の普及や眼球提供への呼びかけ・登録に取り組んでおりますが、角膜移植を待つ患者さんはまだ多く、これらの患者さんが光を取り戻すためには、さらに献眼数を増やしていく必要があります。
しかしながら、当バンクの活動資金の大半は、基本財産の運用収益や皆様からのご浄財である寄附金や運営協力会費によるため、昨今の低金利や会員数の減少により、財団の運営は大変厳しい状況となっています。アイバンクの現状をご賢察の上、格別のご支援をよろしくお願い致します。
寄附金のお願い
金額の多少にかかわらず、ご協力をお願いいたします。
運営協力会へのご入会のお願い
団体・法人 会員 | 年会費 | 10,000円 以上 |
個人会員 | 年会費 | 5,000円 以上 |
■銀行振込
中国銀行岡山駅前支店
普通預金 1985521
公益財団法人岡山県アイバンク
理事長 片山望
■郵便為替
郵便振替口座番号
岡山01210-2-9787
加入者名
公益財団法人岡山県アイバンク
ご寄附に対する優遇措置についてのご案内
当バンクにご寄附をいただいた場合には、申告により寄附金控除(所得控除)等の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
所得税における優遇措置(所得税法第78条、租税特別措置法第41条の18の3)
寄附金控除を受けるためには、所轄税務署での確定申告を行っていただく必要があります。
その際に領収証の添付が必要となります。
勤務先などが行う年末調整等では控除は受けられませんのでご注意ください。
詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。
①(寄附金額(注1) - 2,000円)を所得金額から控除
②(寄附金額(注1) - 2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除
上記①・②のいずれかを選択できます。
(注1)所得金額の40%を限度とします。
(注2)所得税額の25%を限度とします。
法人の場合
法人税における優遇措置(法人税法第37条)
法人への寄附金については、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入をする
ことができます。申告書に必要な事項を記載した上、領収証は保存しておく必要があります。
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1/2を限度として損金参入
領収証の発行について
金融機関等でお振込の場合、その領収証をご利用ください。
領収証が発行されない場合は、当バンクにご連絡ください。
紛失などによる領収証の再発行は行いませんので、ご注意ください。
領収証は、申告時まで大切に保管してください。